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90件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号

特定民族国籍人々を排斥する不当な差別的言動はあってはならないものと認識しております。  選挙運動等の自由の保障民主主義根幹を成すものではありますけれども、不当な差別的言動は、それが選挙運動等として行われたからといって、直ちにその言動違法性が否定されるものではありません。

菊池浩

2019-11-14 第200回国会 参議院 法務委員会 第4号

いわゆるヘイトスピーチ解消法は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動対象とし、そのような言動があってはならないとの理念を明らかにしておりますが、他方、衆議院及び参議院の各法務委員会における附帯決議において、本邦外出身者に対する不当な差別的言動以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りである旨明らかにされているところでございます。  

森まさこ

2019-05-21 第198回国会 参議院 法務委員会 第14号

委員指摘事務連絡は、選挙運動等の自由の保障民主主義根幹を成すものであるが、不当な差別的言動は、それが選挙運動等として行われたからといって直ちにその言動違法性が否定されるものではないこと、ついては、選挙運動等に藉口した不当な差別的言動その他の言動により人権を侵害されたとする被害申告等があった場合には、その言動選挙運動等として行われていることのみをもって安易に人権侵犯性を否定することなく、その

菊池浩

2019-05-21 第198回国会 参議院 法務委員会 第14号

政府参考人菊池浩君) お尋ねは、今般の統一地方選挙におけるヘイトスピーチ実態について法務省としてどのような調査情報収集を行ったのかという御質問だと思いますけれども、一般的に申し上げまして、選挙運動等としてなされたものであるか否かを問わず、不当な差別的言動の事案については関係機関からの情報提供市民からの相談等により把握しているところでございます。  

菊池浩

2019-05-21 第198回国会 参議院 法務委員会 第14号

いわゆるヘイトスピーチ解消法成立により、不当な差別的言動に対する国民関心が高まり、その解消が喫緊の課題であるとの認識社会の中で共有されつつあると考えております。  具体的には、当局において作成した「ヘイトスピーチ、許さない。」というポスター等啓発資料地方公共団体市民の間でも利用されるなど、ヘイトスピーチ解消に向けた取組に対して国民の高い関心が示されております。  

菊池浩

2019-04-23 第198回国会 参議院 法務委員会 第9号

不当な差別的言動選挙運動等として行われたからといって直ちにその言動違法性が否定されるものではないことを前提といたしまして、不当な差別的言動において、虚偽事項公表罪選挙自由妨害等刑事事件として取り上げるべきものがあれば法と証拠に基づいて適切に対処すること、不当な差別的言動に関しては、各都道府県を管轄する法務省人権擁護担当部門等とも必要な連携の下で対処すること等を各都道府県警察に対して求めているものであります

田中勝也

2019-04-18 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第8号

差別的言動、ヘイトスピーチ、しかも、それは個人じゃなくて不特定多数に対しても差別だということ、明確に規定いただいたというのは、これをなくす方向に非常に大きな一歩かなと思っております。  そういう中で、四条では明確に差別は禁止と定めておりますけれども、罰則規定を設けなかったのはなぜでしょうか。

舟山康江

2019-04-09 第198回国会 参議院 法務委員会 第5号

繰り返しになる部分があって恐縮でございますけれども、三月八日付け依命通知というのは、集団等に向けられた差別的言動であっても、その集団等を構成する自然人が存在し、かつその集団等に属する者が精神的苦痛等を受けるなど具体的被害が生じているか又は生じるおそれがあると認められるのであれば、人権侵犯性が認められて救済措置対象となり得るという考え方を整理したものでございます。

菊池浩

2019-04-09 第198回国会 参議院 法務委員会 第5号

政府参考人田中勝也君) 先ほど申し上げました本年三月二十八日付け事務連絡内容について御説明いたしますと、不当な差別的言動選挙運動等として行われたからといって直ちにその言動違法性が否定されるものではないことを前提といたしまして、不当な差別的言動において、虚偽事項公表罪選挙自由妨害等刑事事件として取り上げるべきものがあれば法と証拠に基づいて適切に対処すること、不当な差別的言動に関しては

田中勝也

2019-03-12 第198回国会 参議院 法務委員会 第3号

政府参考人高嶋智光君) 一般論として申し上げますと、御指摘のとおりで、選挙運動として行われた言動でありましてもその言動内容違法性が直ちに否定されるというものではございませんで、その人権侵害にわたる言動や不当な差別的言動は、人権救済機関としましても、調査救済対象とすべきものはしていかなくちゃいけないというふうに考えております。

高嶋智光

2019-03-12 第198回国会 参議院 法務委員会 第3号

政府参考人下田隆文君) ヘイトスピーチ解消法施行に際しまして、警察といたしましては、都道府県警察に対しては、この法律趣旨を踏まえて警察職員に対する教育推進するとともに、不当な差別的言動解消に向けた取組に寄与すべしというような指示をしたところでございます。これを受けまして、各都道府県警察は法の趣旨及び内容について周知徹底を図っているところでございます。

下田隆文

2019-03-08 第198回国会 衆議院 法務委員会 第2号

高嶋政府参考人 御指摘ヘイトスピーチでありますが、これは、特定民族国籍人々を排除しようとする不当な差別的言動というふうに法律上は定義されておりますが、こういうものは、刑法における処罰の対象となるか否かにかかわらず、あってはならないものと考えている、そういう前提のもとにおりますが、その前提のもとに、法務省人権擁護機関としましては、インターネット上のヘイトスピーチについて、現に被害があった場合

高嶋智光

2018-06-05 第196回国会 衆議院 総務委員会 第13号

平成二十八年に、本邦外出身者に対する不当な差別的言動解消に向けた取組推進に関する法律、いわゆるヘイトスピーチ解消法が制定をされ、ちょうど一昨日、六月三日で施行二年目を迎えました。  ヘイトスピーチ解消法は、国民に、本邦外出身者に対する不当な差別的言動解消に対する理解を深め、差別的言動のない社会実現するために国や地方公共団体に必要な施策を求める理念法であります。  

長尾秀樹

2018-06-05 第196回国会 衆議院 総務委員会 第13号

○葉梨副大臣 朝鮮人のいない日本を目指すという言動についてのお尋ねでございますけれども、この言動、ある言動ヘイトスピーチや不当な差別的言動に当たるかどうか、その言動が行われた具体的状況や前後の文脈趣旨などの諸事情を総合的に考慮して判断されるべきと考えています。ですから、ちょっと一概にはお答えすることは困難だというふうに思います。  

葉梨康弘

2018-05-24 第196回国会 参議院 法務委員会 第12号

政府参考人名執雅子君) 委員指摘参考情報は、この法律に関しまして地方公共団体が種々の行政事務を遂行したり地域の実情に応じた施策を実施するに当たっての参考となる情報として、人権擁護局が、法律趣旨、また本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解釈に関する考え方を整理したものでございまして、関係省庁に対しましては、人権教育啓発中央省庁連絡協議会ヘイトスピーチ対策専門部会のメンバーの省庁、また希望

名執雅子

2018-04-06 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第8号

いわゆるヘイトスピーチという不当な差別的言動は決してあってはならない。先ほど武井委員がおっしゃったように、在留外国人数が二百五十六万人に上り、また、外国人入国者数が二千七百四十三万人、更に東京オリンピック・パラリンピックを控えてふやそうとしている中で、ますますこの日本において、ヘイトスピーチ対策の強化、これは大変望まれているところでございます。  

山下貴司

2018-04-06 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第8号

名執政府参考人 委員指摘のような書籍によるものやインターネット上など、その手法、媒体を問わず、特定民族国籍人々を排斥する不当な差別的言動はあってはならないものと認識しております。  法務省では、これまで、ヘイトスピーチに関する実態調査外国人住民調査を行うなどして、ヘイトスピーチ実態日本に在留する外国人が直面している人権課題について把握し、施策に反映してきたところでございます。

名執雅子

2018-03-23 第196回国会 参議院 法務委員会 第4号

ただ、私どもといたしましては、昨年の世論調査にありましたように、ヘイトスピーチに関する関心がないあるいは知らないというような人たちもまだ一定数いるということもございますので、引き続き、特定民族国籍人々を一方的に排斥する、このような不当な差別的言動解消するために、地道で粘り強い啓発活動を通じて社会全体の人権意識を高め、遠回りのようには見えますが、これを重要なこととして実行してまいりたいと思っております

名執雅子

2017-04-20 第193回国会 参議院 法務委員会 第8号

あるいは、クエスチョン3の「ヘイトスピーチをなくすために、私たちにできることは」というところでも、ヘイトスピーチ解消法の三条の半分しか説明されておらず、肝腎な差別的言動のない社会実現に寄与するように努めなければならないという後半部分が、意図的なのかどうか分からないけれども、削られている。これでは、本当に国民解消法精神というのは伝わるんでしょうか。  

有田芳生

2017-04-20 第193回国会 参議院 法務委員会 第8号

昨年の四月十七日、御指摘のように岡山でデモが行われまして、その際、排外主義的な主張を掲げて活動しているグループが差別的言動として問題視されるような言動を行っていたと承知しております。  本年四月二十三日にもそのような催しが計画されているということは承知しておりまして、公安調査庁として関心を持って見ているところでございます。

杉山治樹