2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
特定の民族や国籍の人々を排斥する不当な差別的言動はあってはならないものと認識しております。 選挙運動等の自由の保障は民主主義の根幹を成すものではありますけれども、不当な差別的言動は、それが選挙運動等として行われたからといって、直ちにその言動の違法性が否定されるものではありません。
特定の民族や国籍の人々を排斥する不当な差別的言動はあってはならないものと認識しております。 選挙運動等の自由の保障は民主主義の根幹を成すものではありますけれども、不当な差別的言動は、それが選挙運動等として行われたからといって、直ちにその言動の違法性が否定されるものではありません。
この前文におきましては、近年、本邦外出身者を我が国の地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動が行われ、これらの方々が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせているとされていると。このように前文で、要約ですが、規定されております。
そこをしっかり見た上で、今回の新型コロナウイルスのときに観察された様々な欧米の人種差別的言動、あるいはこれを機に中国経済を弱めてやろうというふうな意図的な発言を見ると、やはり中国はもう起死回生を図るとともに一致団結をすると。
まず初めに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、長いんですけど、いわゆるヘイトスピーチ解消法です、こちらについてお伺いをいたします。
いわゆるヘイトスピーチ解消法は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を対象とし、そのような言動があってはならないとの理念を明らかにしておりますが、他方、衆議院及び参議院の各法務委員会における附帯決議において、本邦外出身者に対する不当な差別的言動以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りである旨明らかにされているところでございます。
委員御指摘の事務連絡は、選挙運動等の自由の保障は民主主義の根幹を成すものであるが、不当な差別的言動は、それが選挙運動等として行われたからといって直ちにその言動の違法性が否定されるものではないこと、ついては、選挙運動等に藉口した不当な差別的言動その他の言動により人権を侵害されたとする被害申告等があった場合には、その言動が選挙運動等として行われていることのみをもって安易に人権侵犯性を否定することなく、その
○政府参考人(菊池浩君) お尋ねは、今般の統一地方選挙におけるヘイトスピーチの実態について法務省としてどのような調査、情報収集を行ったのかという御質問だと思いますけれども、一般的に申し上げまして、選挙運動等としてなされたものであるか否かを問わず、不当な差別的言動の事案については関係機関からの情報提供や市民からの相談等により把握しているところでございます。
いわゆるヘイトスピーチ解消法の成立により、不当な差別的言動に対する国民の関心が高まり、その解消が喫緊の課題であるとの認識が社会の中で共有されつつあると考えております。 具体的には、当局において作成した「ヘイトスピーチ、許さない。」というポスター等の啓発資料が地方公共団体や市民の間でも利用されるなど、ヘイトスピーチの解消に向けた取組に対して国民の高い関心が示されております。
いわゆるヘイトスピーチ解消法に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動はあってはならないものと認識しております。ヘイトスピーチを解消するためには、社会全体の人権意識を高め、こうした言動が許されないとの認識が広く深く国民に浸透することが重要であると考えております。
○政府参考人(田中勝也君) 不当な差別的言動につきましては、選挙運動等として行われたからといって直ちにその違法性が否定されるものではありませんので、名誉毀損罪その他の犯罪の成立につきましては、個別具体の事実関係によって判断されるべきものと考えているところであります。
不当な差別的言動が選挙運動等として行われたからといって直ちにその言動の違法性が否定されるものではないことを前提といたしまして、不当な差別的言動において、虚偽事項の公表罪や選挙の自由妨害等、刑事事件として取り上げるべきものがあれば法と証拠に基づいて適切に対処すること、不当な差別的言動に関しては、各都道府県を管轄する法務省人権擁護担当部門等とも必要な連携の下で対処すること等を各都道府県警察に対して求めているものであります
また、第四条においては、アイヌの人々に対してと規定しており、必ずしも個人を対象としない差別的言動も本条に反すると考えております。
差別的言動、ヘイトスピーチ、しかも、それは個人じゃなくて不特定多数に対しても差別だということ、明確に規定いただいたというのは、これをなくす方向に非常に大きな一歩かなと思っております。 そういう中で、四条では明確に差別は禁止と定めておりますけれども、罰則規定を設けなかったのはなぜでしょうか。
繰り返しになる部分があって恐縮でございますけれども、三月八日付けの依命通知というのは、集団等に向けられた差別的言動であっても、その集団等を構成する自然人が存在し、かつその集団等に属する者が精神的苦痛等を受けるなど具体的被害が生じているか又は生じるおそれがあると認められるのであれば、人権侵犯性が認められて救済措置の対象となり得るという考え方を整理したものでございます。
○政府参考人(田中勝也君) 先ほど申し上げました本年三月二十八日付けの事務連絡の内容について御説明いたしますと、不当な差別的言動が選挙運動等として行われたからといって直ちにその言動の違法性が否定されるものではないことを前提といたしまして、不当な差別的言動において、虚偽事項の公表罪や選挙の自由妨害等、刑事事件として取り上げるべきものがあれば法と証拠に基づいて適切に対処すること、不当な差別的言動に関しては
委員御指摘のとおり、本年三月十二日付けで、法務省人権擁護局調査救済課補佐官名により、選挙運動、政治活動等として行われる不当な差別的言動への対応について、各法務局に対し事務連絡を発出したところでございます。
選挙運動等の機会に行われた不当な差別的言動につきましては、それが選挙運動としてなされたことのみをもって直ちに違法性が否定されるものではなく、当該発言の内容、前後の文脈、言動等がなされた状況等を踏まえて総合的に判断する必要がある。
今後も、ヘイトスピーチ対策専門部会や地方における関係機関とのネットワークを活用しまして、委員から御指摘のあった、選挙時及びインターネット上の不当な差別的言動への対応を含めて、ヘイトスピーチの問題に関する当省の考え方をしっかりと共有してまいりたいと考えております。
個別の言動がいわゆるヘイトスピーチ解消法に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に当たるかどうかにつきましては、同法の観点から、発言の内容や前後の文脈、言動がなされた状況等を踏まえ総合的に判断されるものと承知しております。
○政府参考人(高嶋智光君) 一般論として申し上げますと、御指摘のとおりで、選挙運動として行われた言動でありましてもその言動の内容の違法性が直ちに否定されるというものではございませんで、その人権侵害にわたる言動や不当な差別的言動は、人権救済機関としましても、調査、救済の対象とすべきものはしていかなくちゃいけないというふうに考えております。
○政府参考人(下田隆文君) ヘイトスピーチ解消法の施行に際しまして、警察といたしましては、都道府県警察に対しては、この法律の趣旨を踏まえて警察職員に対する教育を推進するとともに、不当な差別的言動の解消に向けた取組に寄与すべしというような指示をしたところでございます。これを受けまして、各都道府県警察は法の趣旨及び内容について周知徹底を図っているところでございます。
○国務大臣(山下貴司君) 委員御指摘のとおり、選挙運動としてなされた言動であったとしても、いわゆるヘイトスピーチ解消法に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動はあってはならないものと認識しております。
○高嶋政府参考人 御指摘のヘイトスピーチでありますが、これは、特定の民族や国籍の人々を排除しようとする不当な差別的言動というふうに法律上は定義されておりますが、こういうものは、刑法における処罰の対象となるか否かにかかわらず、あってはならないものと考えている、そういう前提のもとにおりますが、その前提のもとに、法務省の人権擁護機関としましては、インターネット上のヘイトスピーチについて、現に被害があった場合
一つは名誉毀損でございまして、またプライバシー侵害、不当な差別的言動、識別情報の摘示、児童ポルノ、私事性的画像記録及びその他でございます。このうち、不当な差別的言動というのが今委員御指摘のヘイトスピーチ等に該当いたします。
平成二十八年に、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、いわゆるヘイトスピーチ解消法が制定をされ、ちょうど一昨日、六月三日で施行二年目を迎えました。 ヘイトスピーチ解消法は、国民に、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に対する理解を深め、差別的言動のない社会を実現するために国や地方公共団体に必要な施策を求める理念法であります。
○葉梨副大臣 朝鮮人のいない日本を目指すという言動についてのお尋ねでございますけれども、この言動、ある言動がヘイトスピーチや不当な差別的言動に当たるかどうか、その言動が行われた具体的状況や前後の文脈、趣旨などの諸事情を総合的に考慮して判断されるべきと考えています。ですから、ちょっと一概にはお答えすることは困難だというふうに思います。
ヘイトスピーチ解消法の前文にも掲げられておりますとおり、不当な差別的言動は許されないということを宣言をして、国として差別的言動のない社会の実現に向けて現在も取り組んでいるということだと思います。
○政府参考人(名執雅子君) 委員御指摘の参考情報は、この法律に関しまして地方公共団体が種々の行政事務を遂行したり地域の実情に応じた施策を実施するに当たっての参考となる情報として、人権擁護局が、法律の趣旨、また本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解釈に関する考え方を整理したものでございまして、関係府省庁に対しましては、人権教育・啓発中央省庁連絡協議会ヘイトスピーチ対策専門部会のメンバーの省庁、また希望
いわゆるヘイトスピーチという不当な差別的言動は決してあってはならない。先ほど武井委員がおっしゃったように、在留外国人数が二百五十六万人に上り、また、外国人入国者数が二千七百四十三万人、更に東京オリンピック・パラリンピックを控えてふやそうとしている中で、ますますこの日本において、ヘイトスピーチ対策の強化、これは大変望まれているところでございます。
○名執政府参考人 委員御指摘のような書籍によるものやインターネット上など、その手法、媒体を問わず、特定の民族や国籍の人々を排斥する不当な差別的言動はあってはならないものと認識しております。 法務省では、これまで、ヘイトスピーチに関する実態調査、外国人住民調査を行うなどして、ヘイトスピーチの実態や日本に在留する外国人が直面している人権課題について把握し、施策に反映してきたところでございます。
ただ、私どもといたしましては、昨年の世論調査にありましたように、ヘイトスピーチに関する関心がないあるいは知らないというような人たちもまだ一定数いるということもございますので、引き続き、特定の民族、国籍の人々を一方的に排斥する、このような不当な差別的言動を解消するために、地道で粘り強い啓発活動を通じて社会全体の人権意識を高め、遠回りのようには見えますが、これを重要なこととして実行してまいりたいと思っております
この在日朝鮮人に対するものも含めまして、特定の民族や、また国籍の人々を排斥する不当な差別的言動はあってはならないということで、これはあってはならないというふうに思っております。
インターネット上も含め、特定の民族、国籍の人々を一方的に排斥する、しようというこの不当な差別的言動を解消するには地道な粘り強い啓発活動も必要であり、社会全体の人権意識を高めて、こういう言動が許されないことであるという認識を更に醸成できるよう努めてまいりたいと考えているところです。
特定の民族や国籍の人々を一方的に排斥する不当な差別的言動はあってはならないという意識を社会共通のものとしていくためには地道な啓発活動が必要であり、重要であると認識しております。 今後とも、粘り強く取り組んでまいりたいと思っております。
あるいは、クエスチョン3の「ヘイトスピーチをなくすために、私たちにできることは」というところでも、ヘイトスピーチ解消法の三条の半分しか説明されておらず、肝腎な差別的言動のない社会の実現に寄与するように努めなければならないという後半部分が、意図的なのかどうか分からないけれども、削られている。これでは、本当に国民に解消法の精神というのは伝わるんでしょうか。
昨年の四月十七日、御指摘のように岡山でデモが行われまして、その際、排外主義的な主張を掲げて活動しているグループが差別的言動として問題視されるような言動を行っていたと承知しております。 本年四月二十三日にもそのような催しが計画されているということは承知しておりまして、公安調査庁として関心を持って見ているところでございます。